起業家 部門

起業家ビザはこの国で雇用と経済に貢献する個人に対して発行されるビザです。正式には「Long Term Business Visa」と呼ばれており、2年間このビザでニュージーランド経済と雇用に貢献したと移民局に認められると、Entreprener枠で永住権が取得できます。雇用と経済貢献についての判断基準は、2011年後半においては「ビジネスのRevitalize」に高い評価がされる傾向があり、これは既存企業への株式購入などによる経営参加も範疇に含まれます。既存企業のRevitalizeによる売り上げ貢献も評価対象となり、当社でもすでにこの枠で起業家ビザ部門で毎年、十数件の成功例があります。移民局が要求するマネージメント経験や学歴や職歴などは日本人が一般的に考える基準と異なります。大まかにお伝えすると、経営者であったかどうかよりも、どのような業務に就いていたかがポイントとなります。

「起業家部門と言っても、自分は社長になった経験がないから」
「自分は個人事業主だからちょっと違うかな」

そうお思いの方でもこの枠を利用して永住権を申請することが可能です。現在は中国からの問い合わせが増えており、枠が一定数に達するとビザ条件が厳しくなることが予想されますので、お早めにお問い合わせ、お申し込みされることをお勧めいたします。

 

起業家部門 申請のポイント

永住権取得の条件

この部門では、最初にニュージーランドで起業するための長期ビジネスビザ(LTBV)を申請する事から始まります。ビジネスプランを提出し受理されると、初めて長期ビジネスビザが発給され、このビザでニュージーランドに入国し、起業することができます。

ビジネスを開業した後、最低2年間そのビジネスがうまくいっていると判断された場合に、長期ビジネスビザから永住権に切替えることができます。申請時にはビジネスプランが今後ニュージーランドに貢献できる、健全であることが審査されます。

永住権取得のポイント

起業家部門で永住権を取得するには、次のことが重要になります。

  • ニュージーランドの経済や法律、ビジネス環境を把握しなければ取得は難しい
  • 開業資金、運転資金、生活資金、その他余裕ある資金の準備が必要
  • 英語能力は技能移民部門に比べますと、大幅に易しくなっております

起業家カテゴリー

必要な投資運用額 経営に必要な額+3年間の家族の生活費
経営期間 2年間以上実質的に経営者として経営すること又は既存企業へ経営参加。
必要な滞在日数 最初の2年間は半年以上目処、次の2年は半年以上滞在する事。
その他 IELTS4.0(英検2級程度の実力)、目安3年以上のビジネス経験、もしくはマネジメント経験
企業家ビザに関するお問合せは移住部門までどうぞ

お電話でのお問合せは、こちらへどうぞ。TEL : 03-4590-8264
受付時間 : 日本時間6:00AMから12:30PM(NZ時間10:00AM〜16:30PM) 平日(月〜金、NZの祝日・弊社年末年始休暇を除く)

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