投資家 部門

投資家プラスカテゴリー1

必要な投資運用額 10,000,000ドル(1千万ドル=約6億円)
(予定利回り6%、運用先はニュージーランド国債、ニュージーランド地方債、ニュージーランドテレコム、オークランド空港会社、電力会社等のAAA又はAA企業体ですので非常に手堅い安定運用が可能です)
投資期間 3年
最低事業経歴年数 無し
年齢制限 無し
最低英語力証明 無し
最低移住資金 無し
必要な滞在日数 初年度は不要、2年目と3年目にそれぞれ44日以上滞在する事

投資家カテゴリー2

必要な投資運用額 1,500,000ドル(150万ドル=約1億円)
(予定利回り6%、運用先はニュージーランド国債、ニュージーランド地方債、ニュージーランドテレコム、オークランド空港会社、電力会社等のAAA又はAA企業体ですので非常に手堅い安定運用が可能です)
決算資金 100万ドル (ニュージーランドへの送金の必要なし)
投資期間 4年
最低事業経歴年数 3年
年齢制限 65歳まで
最低英語力証明 英語環境でのバックグラウンドもしくはIELTS3.0以上
最低移住資金
必要な滞在日数 2年目、3年目、4年目にそれぞれ146日以上滞在する事
  • メリット!上記のカテゴリーで申請、認可された場合は、申請者及びその家族は・・・
  • 1. 無料公立教育・医療費国家負担・失業保険(65歳まで受給可能)・老齢年金(65歳より受給可能)などの社会保障を受ける事が出来ます。(一部条件あり)
  • 2. 日本旅券を保持したまま永久にNZに住む権利、家族がどこでも働ける権利が与えられます。
  • 3. もし日本に会社をお持ちの場合は本社移転による住民税ゼロ等各種経費軽減化が図れます。
  • 4. 1年に184日以上滞在する場合税法上NZ居住者、日本非居住者となり、日本側の税金の軽減が図れます。
  • 5. 家族で移住する場合、海外相続を行う事で相続税をゼロにする事が可能です。
  • (永住権は認可後に都合により権利が失効しても再度申請出来ます)

投資家ビザに関するお問合せは移住部門までどうぞ

お電話でのお問合せは、こちらへどうぞ。TEL : 03-4590-8264
受付時間 : 日本時間6:00AMから12:30PM(NZ時間10:00AM〜16:30PM) 平日(月〜金、NZの祝日・弊社年末年始休暇を除く)

申請から取得までの期間

★滞在日数の誤解?

投資家ビザ1に必要な滞在日数 : 初年度は不要、2年目と3年目にそれぞれ44日以上滞在する事

投資家ビザ2に必要な滞在日数 : 初年度は不要、2年目と3年目にそれぞれ146日以上滞在する事

上記日数は、移民局のウェブサイトを見ると、どなたでもご理解いただけます。「自分の場合、滞在日数が不足しているので無理かな」、「現在の仕事を整理する場合でも2年くらいの期間がかかるので難しいかな」と思って諦めてはいませんか?実は滞在日数は、この規定以外に、申請してから取得するまでの全体を時系列でみると、意外と長くはありません。

「投資家プラス(投資家カテゴリ1)」の場合も「投資家(投資家カテゴリ2)」の場合も、ビザは申請してすぐに取得できるわけではありません。では、実際に時系列で並べて考えてみましょう。

時系列で見る永住権申請

▼ ビザ取得可能かどうかを本気で考えるようになる

【1ヶ月目】 当社の無料診断を受け、条件に合致しているかどうかが分かる。
【2ヶ月目】 ビザ申請の可能性があると分かり、次のステップへ進むとなった場合、具体的にどのような手続きを進めていくか、いつ、何が必要になるのか、弊社で個別の工程表で整理してご覧いただく。
【3ヶ月目】 オークランドにて弁護士と面談をし、弁護士から直接このビザの趣旨や手続き、必要な書類、費用について再度確認を取り、問題がなければビザ申請手続きに移る。
【6ヶ月目】 書類が全部揃い、弁護士経由で移民局へ書類提出をする。
【9ヶ月目】 移民局の審査が終了し、永住権申請仮認定許可書を受領する。

▼ ここから投資先を決定するまで、1年間あります

ニュージーランドに渡航するまで

つまり、本気で考えてみてから実際に仮認定許可書を受け取るまでが9ヶ月、更に申請のための猶予期間が1年間、合計1年9ヶ月間はニュージーランドに渡航する必要がありません。

さらに、最初の1年目は滞在不要ですので、実際は2年9ヶ月間渡航不要です。例えば、2011年7月現在で将来的な移住を検討しても、実際にビザ取得できるのは、最短でも2012年4月頃、最長ならば、2013年3月まで延ばすことが可能です。そして、2013年3月にビザを取得したのち、2014年2月末までに渡航をすれば良いわけですから、皆さんが想像する以上に時間的余裕があります。

また、ビザ取得後の滞在日数計算は通算であり、ニュージーランドと日本を行き来することが可能ですので、現在の事業をある程度整理され、ご自身が日本に帰る回数を年に6回程度、1回の渡航につき1ヶ月以下の滞在にしておけば、条件はクリアされます。
ビザ取得後4年目からは無制限滞在永住権となりますのでニュージーランドの滞在期間の方が短くても、永住権を失効することはありません。

ビザについては様々な観点から検討する必要があります。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

投資家部門 申請のポイント

2011年7月に投資家部門の条件が変更となりました。今回の改正は、主に投資先オプションの拡大と、その他滞在日数や送金方法に関する改正と成り、投資家部門の諸条件への更なる緩和となりました。

投資の対象

商業的なリターンが見込めるもので、NZドルでの投資が必要となります。

具体的には・・・

ニュージーランドの会社の株の購入、ニュージーランド国債への投資、ニュージーランドの登録銀行発行の金融債、銀行株式、居住用不動産開発などとなり、ビジネス投資で今後のニュージーランド経済を支え、発展につなげることを目的としています。

特に今回の改正で新たに追加された投資対象の中で大きなものは、居住用の不動産開発です。投資用のアパート、居住用のホテルへの投資などがこれに当たります。投資者本人、また関係者以外の人の居住用の不動産の「開発」であれば、投資先として認められることになりました。

なお、投資先の会社の財務状況結果は、投資家の永住権には影響しません。つまり、投資先の会社が決算時に赤字であっても、それによって永住権がはく奪されるようなことはありません。株購入により投資を行う場合、その会社の経営権の有無は、会社側の決定にゆだねられます。弊社にて、投資のポートフォリオを作成する専門機関をお客様に紹介することが可能です。

投資家カテゴリー2の一次審査(EOI)

基本的に投資家ビザも技能移民カテゴリーと同じようにポイント制をとります。 ポイントは、年齢、ビジネス経験、英語レベル、投資金額などによって、点数化されます。年齢、ビジネス経験、英語レベル、投資金額などの各項目を点数化し合計点の高い人から、本審査にセレクトされていきます。 ポイント表の詳細については、お問い合わせください。

投資家カテゴリー2の発給数の上限

投資家カテゴリー2では、永住権受給者数を年間300人(主申請者ベース)に設定しています。

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